相続税対策になる
現金資産にかかる相続税を三分の一に圧縮できるのが、投資マンションの魅力のひとつです。
「相続税対策」としてのマンション購入
投資用マンションが課税対象となるのは、その「評価額」です。
通常建物は購入時の約50%、土地は公示価格の約80%が課税の対象となります。
投資マンションを購入すれば、現金で遺産を保有した場合と比べて約三分の一になるんですね。
例:現金1500万円で、500万円の土地と1000万円の建物を購入した場合の課税対象額
1500万円を現金で遺産として持っていると当然課税対象となるのは、その全額です。(基礎控除前)
しかし、そのお金で投資用マンションを購入した場合は次のようになります。
ここまでの計算は、あくまでも通常の不動産に対してです。
これが投資用のマンションになるとさらに下がります。
ここで計算して出された510万円が課税対象となるんです。ですから、現金で持つよりもかなりの節税メリットがあるんです。
株券を遺産として残すとどれぐらい相続税がかかる?
市場に流通している株式を保有している場合、次のうちもっとも低い金額のものが課税対象とされます。
上記の中で一番株価が低かった期間が対象となります。
【株式】
購入時の価格は相続税とは関係ない。課税対象となるのは、株券の時価総額である。
【投資マンション】
購入時から課税対象評価額が下がる。課税対象となるのは、割引された評価額に対して。
ということから、上場株式と比べても投資マンションのほうが節税メリットが大きいですね。
引き下げられる基礎控除額
相続税の基礎控除額が4割も引き下げられるのはご存知ですか?
相続税には基礎控除額という税金がかかる一定のラインがありますよね。
この基礎控除額を超えた分が課税対象になるのですが、今回の税制改革では、この基礎控除額の大幅な見直しが行われます。
- 今までの基礎控除額の計算方法はこちら。
5000万円+1000万円×法定相続人数 - 改正後の基礎控除額の計算方法はこちら。
3000円+600万円×法定相続人数
(※法定相続人数とは、遺産を相続できる遺族の人数のこと。)
これにより、相続税がかからないボーダーラインが、かなり下がってきてしまったんですね。
その分だけ我々も節税を心がけないともったいないです。
税金を払うことは大事だけど、払わないでいい物まで払いたくないですからね。